第1条(目的)
週2回で良い健康運動 ZUTTOWAKAI (以下「本クラブ」といいます)は、次の3つを目的とします。
(1)筋力運動を通じ、クラブメンバー(本会則第7条の所定の手続きを経て本クラブと契約を締結された方をいいます。以下「会員」といいます)の健康増進を図ることで100歳をこえても元気で楽しい人生の実現
(2)会員相互の世代間親睦により、認知機能の向上を図り100歳をこえても元気で楽しい人生の実現
(3)会員相互の世代間親睦により、健康で明るいコミュニティーづくりで地域社会に寄与
第2条(運営および管理)
本クラブは、長崎県南島原市加津佐町己2824-18 週2回で良い健康運動 ZUTTOWAKAI が運営・管理を行います。
第3条(会員制度)
- 本クラブは会員制とします。入会する際に店舗ごとに定められた会員種類(以下「コース」といいます)で契約し利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、本クラブ所定の退会手続きを会員が完了するまで自動更新とします。
- 本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより本クラブが承認した会員以外の方に本クラブの諸施設を無料で使用させることができます。この場合 無料体験者は、本会則を承認のうえ無料体験手続きを行うものとしコースの1つとしての施設利用となります。
第4条(会員以外の施設利用)
特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を本クラブは認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第5条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものです。他の方に譲渡できません。また、他の方が相続することもできません。
第6条(入会資格)
- 本クラブの入会資格は以下のすべてを満たすこととします。なお、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
- 本会則および本クラブの諸規則において別途定める資格を満たすこと
- 医師等に運動を禁じられていないこと。本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。健康状態に疑義のある方は必ずご相談ください
- 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
- 暴力団関係者でないこと
- 違法薬物常用者でないこと
- 刺青(ファッションタトゥーを含みます)をされていないこと
- 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で本クラブが検討した結果入会資格を認めることがあります
- 本会則に同意いただくこと
- 会員は、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを本クラブに対し保証します。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準ずるもの
- 会員は、反社会的勢力等に対して直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず資金提供を行わないことおよび今後も行う予定がないことを本クラブに対し保証します。
- 会員は、反社会的勢力との間で直接または間接を問わず社会的に非難されるべき関係のないことを本クラブに対し保証します。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを本クラブに対し保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
- 前各号に準ずる行為
第7条(入会手続)
- 本クラブに入会しようとするときは、身分証明の提示と本会則を承認のうえ入会手続を行い本クラブによる審査を経て本クラブが承諾したときに本クラブとの契約が成立します。契約成立後、規定の入会金・会費を納入して会員の資格を得た方が本クラブの会員となります。なお 利用開始日は、特定商取引法に基づく表示を準用します。
- 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果 入会が認められない場合があります。審査方法・審査過程および審査の内容は開示されません。
- 会員は入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときはすみやかに応じるものとします。会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を本クラブは禁止することができます。この場合であっても会員は、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
- 未成年者が会員になろうとする時は本人とその親権者が連署して申し込むものとします。自らが会員か否かに関わらず親権者は、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
- 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人・被保佐人・被補助人に準用します。
第8条(会員証)
- 本クラブは会員に対し、デジタル形式あるいは現物による会員証である健康ノート(以下「会員証」といいます)を発行します。
- 会員が、本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ず提示し所定の手続きをするものとします。なお、会員証をお忘れになりますと入館できません。
- 会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合その会員を本クラブは契約解約できます。
- 会員は、会員証を紛失した場合には本クラブにすみやかに届け出、所定の手続きをただちに行い再発行を本クラブに申請するものとします。
- 現物による会員証の再発行手数料は会員負担です。再発行手数料として1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。
- 会員は、会員資格を喪失したときは会員証をすみやかに返還しなければなりません。
第9条(入会金・会費等)
- 入会金・諸会費・諸料金等(以下「諸費用」といいます)の金額・支払時期・支払方法は本クラブがこれを定めます。
- 退会後1年以内の再入会の場合は入会金を半額にします。
- 会員は、本クラブが指定する納入期日・方法・手段により自らが申し込むコースに応じて諸費用を支払うものとします。
- いったん支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き返還しません。
第10条(コース変更)
本クラブのコースを会員が変更する場合は、変更希望月の前月12日までにコース変更の手続きを行わなければなりません。
第11条(変更事項の届出)
- 会員は、入会申込フォーム等に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、入会申込フォーム等に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときはすみやかに変更手続きを行うものとします。
- 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されているLINEアカウントまたは携帯電話のSMSに宛てたメッセージをもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからのメッセージが延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからのメッセージが会員に到達したものとし以後の責任を本クラブは負いません。
第12条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を本クラブが別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。
第13条(諸規則の遵守)
本クラブの施設の利用にあたり会員は本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し本クラブのスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第14条(健康管理)
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第15条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)やスタッフ、本クラブを誹謗中傷すること
(2)他の方やスタッフを殴打したり、体を押したり、拘束する等の暴力行為
(3)大声・奇声を発する行為や他の方もしくはスタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為
(4)物を投げる・壊す・叩く等 他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
(6)他の方やスタッフに対し、待ち伏せし後をつける等の行為
(7)正当な理由なく、面談・通信その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為
(8)痴漢・のぞき・露出・唾を吐く等 法令や公序良俗に反する行為
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み
(10)館内における営業行為・金銭の貸借・勧誘行為・政治活動・署名活動
(11)高額な金銭・物の館内への持ち込み
(12)本クラブの施設内の秩序を乱す行為
(13)自らの会員証を他人に貸与したり使用させる行為
(14)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず使用する行為
(15)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
第16条(施設の利用制限・施設の利用禁止・契約解約)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合 本クラブは、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限・禁止・退場、あるいは直ちに契約を解約できます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第6条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2)第15条その他本会則を含む本クラブの定める諸規則に違反したとき
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めによりその支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)
(4)諸費用の支払いを連続して2か月怠ったとき
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき
(6)第7条に定める利用開始日以降、利用がない期間が1年以上継続した場合
(7)筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合
(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき
(9)医師から運動を禁じられていることが判明したとき
(10)妊娠していることが判明したとき
(11)法令に違反したとき
(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき - 本会則に基づく契約を前項に基づき本クラブが解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、その損害を賠償する責めを本クラブは負わないものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、第18条で定める所定の届出を行うものとします
(2)会員が契約解約されたとき
(3)会員が死亡したとき
(4)本クラブが解散したとき
(5)経営上重大な理由等により本クラブを閉鎖したとき
第18条(退会)
- 本クラブを会員が退会する場合は、退会手続きを毎月12日までに完了することにより当月末日をもって退会できるものとします。
- 会員の都合等により会費を2か月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
- 退会日までの諸費用を支払う義務を本クラブに対し会員は負います。
第19条(損害賠償責任免責)
- 本クラブの施設の利用中に会員自身が受けた盗難・紛失・怪我・病気・事故およびそれに類する損害に対して本クラブは当該損害に対する責を負いません。ただし、本クラブの責めに帰すべき事由があった場合は15万円を限度として賠償します。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても本クラブは一切関与せず責任を負いません。
第20条(持ち込み物の責任)
- 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
- 本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものは警察・自治体等の機関に対応を委ねます。
(1)現金及び有価証券
(2)その価額またはその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
(3)建物または自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
(4)携帯電話
(5)運転免許証・健康保険の被保険証・在留カードその他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位または個人の一身に専属する権利を証するもの
(6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカードまたはクレジットカード
(7)動物
(8)テニスラケット・ゴルフクラブその他これらに類似する器具
(9)当該物またはその付属物に記載または付加した情報によりその所有者または占有者を識別できる物
第21条(休業・閉鎖・解散)
- 本クラブは、定期休業日を施設毎に設定することができます。
- 本クラブは、施設整備その他やむえない事由が発生した場合に臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は事前にその旨を告知します。
- 次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは本クラブの施設の全部または一部を臨時休業または閉鎖することを本クラブはできます。
(1)天災地変・気象災害・地震またはその他不可抗力等があったとき。またはその恐れがあるとき
(2)施設の改造・増改築・修繕・整備または点検を要するとき
(3)判決の言渡し・法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます)・行政指導もしくは命令等があったとき
(4)社会情勢の著しい変化があったとき。またはその恐れがあるとき
(5)その他、本クラブを営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき。またはその恐れがあるとき - 前3項の場合、本クラブが認める場合または法令の定めを除き会員が負担する諸費用の支払義務が軽減または免除されることはありません。
第22条(諸費用・利用範囲・条件および運営システムの変更および廃止について)
本会則に基づいて会員が負担する諸費用・利用範囲・条件および施設運営システムについて原則として1か月前までに会員に対して告知または通知することによりこれらを変更または廃止することを本クラブはできます。
第23条(会則その他諸規則の改正)
- 原則として本クラブは、1か月前までに会員に告知または通知して本会則を改正できます。改正した本会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
- 原則として本クラブは、1か月前までに会員に告知または通知して細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項を改正できます。改正した細則等の効力は全会員に及ぶものとします。
第24条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、公式LINEまたはメールおよびウェブページへの掲載とします。
週2回で良い健康運動ZUTTOWAKAI
- 2021年10月14日 作成・適用
- 2022年1月22日 改定・2022年2月23日 適用
- 2024年8月19日 改定・2024年9月20日 適用